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固定資産税と不動産取得税の軽減措置

2026年09月16日

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こんにちは、能見工務店の能見です。

能見工務店は京都の長岡京市で木と自然素材を

ふんだんに使い高気密高断熱の高性能な家を

建てています。よろしくお願いします。





 
情報が溢れる中、発信されている情報は配信者の

思惑が入って発信されています。ちなみにこの

ブログは自然素材と高性能住宅を大切にしている

能見の視点で、家づくりに役立つ情報をお届け

しています。このブログも例外ではありませんが

そういう見方もあるんだな、と参考にして下さい。





 
あっという間に9月で、今年も残すところ3か月

になりました。これから家を建てる、土地を購入

するという方は、ちょっと気を付けてください。

補助金が受けにくい時期というのは8月12日の

ブログに書きましたが、年をまたぐときの土地の

状態によって固定資産税が大きく変わることが

あります。また、今年度だけの特例もあります。

そこで今日は、

【固定資産税と不動産取得税の軽減措置】

について書きたいと思います。





 
今回はそれだけではなく、

①固定資産税
②不動産取得税
③登録免許税
④贈与税の非課税

の4つの家を建てるときに関係してくる

税金や制度についても、

まとめて見ていきたいと思います。





 
「結局、家を建てたら税金っていくらかかるの?」

というところが一番気になると思いますので、

最後に「土地2,000万円、建物2,500万円の家を

建てたら、実際にどれくらい税金がかかるのか?」

という具体例で計算してみたいと思います。





 
①固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を

所有している人にかかる税金。住宅が建っている

土地には軽減措置があり、住宅1戸につき200㎡

までの部分は、固定資産税の課税標準が評価額の

1/6になります。これが「住宅用地の特例」です。

なので、土地を購入して家を建てる場合、年を

またぐときに住宅が建っているかどうかで、

土地の固定資産税が大きく変わります。

1/6が適用されなくなるので、解体して更地にする

タイミングは要注意です。また、新築住宅には

建物の固定資産税を2分の1にする軽減措置が

あります。2026年現在では、一般の戸建住宅なら

3年間、認定長期優良住宅なら5年間、建物の

固定資産税が2分の1になります。





 
②不動産取得税

これは土地や建物を取得したときに一度だけ

かかる税金。原則、評価額の4%が税金になる

のですが、2027年3月末までは住宅と住宅用地に

関しては3%の特例があります。ただし、住宅を

新築する場合には2027年3月末までは1/2の

軽減措置があります。そこから控除額を引けます。

新築住宅の場合、一定の要件を満たせば建物の

評価額から1,200万円が控除されます。なので、

土地と建物を合わせて4,500万円だからといって、

4,500万円にそのまま税率を掛けるわけでは

ありません。最後の計算を参照してください。





 
③登録免許税

土地や建物を購入・新築したときに、

・所有権移転登記(売買・贈与など)
・所有権保存登記(新築)
・抵当権設定登記(住宅ローン)

などをするとかかる税金です。

土地の所有権移転登記は、通常2%ですが、

2026年現在、軽減税率が1.5%に軽減されています。

新築した建物の所有権保存登記は、一定の要件を

満たせば0.15%まで軽減されます。さらに住宅

ローンを利用する場合は、抵当権設定登記も0.4%

から0.1%にさがる軽減税率があります。これも

購入価格や建築費そのものではなく、基本的には

固定資産税評価額などをもとに計算します。





 
④贈与税の非課税

最後が贈与税です。家を建てるときに、親や祖父母

から住宅取得のためのお金を援助してもらう

場合があります。2026年12月31日までに

一定の条件を満たして住宅取得等資金の贈与を

受けた場合、省エネ等住宅なら1,000万円、

それ以外の住宅なら500万円まで、贈与税が

非課税になります。これも気を付けてください。

2026年中に贈与を受けた場合、原則として

2027年3月15日までに住宅取得等資金の

全額を住宅の新築等に充て、その住宅に居住する

必要があります。





 
●実際のシミュレーション

今回は、土地の大きさ100㎡
土地価格 2,000万円(評価額1,400万円)
建物価格 2,500万円(評価額1,500万円)
合計   4,500万円

とします。税金の計算では実際の購入価格や建築費ではなく、
固定資産税評価額を使用して計算します。

①固定資産税

土地評価額1,400万円÷6×1.4%=3.3万円

建物評価額1,500万円×1.4%=21万円

ですが、新築住宅の軽減措置で3年間は1/2なので

一般住宅は3年間は10.5万円+3.3万円=13.8万円/年

長期優良住宅は5年間なので21万円お得になります。

もし、年末に土地が更地の場合は、住宅用地特例が

受けれないので、1/6されずに

土地評価額1,400万円×1.4%=19.6万円

で16.3万円余分な費用を払うことになります。





 
②不動産取得税

土地評価額1,400万円÷2×3%=21万円-控除額

ここから住宅用土地の軽減額を控除します。

今回は土地100㎡、建物100㎡として計算すると、

14万円(1㎡あたりの価格)×1/2×100㎡×2×3%=42万円

21万円-42万円=-21万円

マイナスなので土地の不動産取得税は0円です。

建物評価額(1,500万円-1,200万円)×3%=9万円





 
③登録免許税

・土地の移転登記
土地評価額1,400万円×1.5%=21万円

・建物の保存登記
建物評価額1,500万円×0.15%=2.25万円

・住宅ローン4,500万円の場合の抵当権設定登記
4,500万円×0.1%=4.5万円





  
【結論】控除や優遇を受けるには年末や年度末を

またぐ際は要注意!!上手に軽減措置を利用して

家を建てましょう。





 
しっかり家を建てて貰う建築会社さんに

アドバイスをもらいながら進めて

納得した家づくりを実現して下さい。

この情報が皆様の役に立てば幸いです。





 
次回は

【気を付けたい固定資産税】

について書きたいと思います。





 
長い文章を最後まで読んで頂きありがとう

ございました。YouTubeでも様々な情報を

配信していますのでそちらもご覧ください。



 
木組みで建てる極み断熱の家
株式会社能見工務店
    能見太郎

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